Rental Agreement

レンタカー貸渡約款

株式会社AS メディカルサポート(屋号:ASレンタカー)
自家用自動車有償貸渡許可番号:九運福本第2871号

第1章

総則

第1条(約款の適用)

  1. 株式会社AS メディカルサポートが運営するASレンタカー(以下「当社」といいます。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章

予約

第2条(予約の申込み)

  1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができるものとします。
  2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応じるものとします。

第3条(予約の変更及び取消)

  1. 借受人は、借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 借受人は、当社の承諾を受けて予約を取り消すことができます。借受人の都合により予約が取り消されたときは、当社規定の予約取消手数料を支払うものとします。
第3章

貸渡し

第4条(貸渡契約の成立)

  1. 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
  2. 当社は、地方運輸局行政通達に基づき、貸渡原票(貸渡証)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人及び運転者全員の運転免許証の提示を求め、かつ、その写しの提出を求めることができるものとします。

第5条(貸渡拒絶)

当社は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

  • レンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
  • G63及びアルファードの貸渡しにおいて、運転者が26歳未満であるとき。
  • 酒気を帯びていると認められるとき。
  • 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状を呈していると認められるとき。
  • 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の債務の支払いを滞納した事実があるとき。
  • 過去の貸渡しにおいて、本約款に違反する行為があったとき。
  • その他、当社が不適当と認めたとき。

第6条(貸渡料金)

貸渡料金とは、当社が受領する以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

第4章

使用

第7条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管しなければならないものとします。当社の車両は高級車両のため、小さな飛び石やホイール傷等にも十分注意し、安全運転に努めるものとします。

第8条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  • 当社の承諾及び法律に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  • レンタカーを所定の目的以外に使用し、又は転貸し、若しくは他に担保に供する等、当社の権利を侵害する一切の行為をすること。
  • レンタカーの登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
  • 法令又は公序良俗に反する違反行為にレンタカーを使用すること。
  • 当社の承諾を受けることなく、レンタカーにペットを同乗させること車内で喫煙すること土足で乗車すること(必要に応じて当社が指定した場合)、又は著しく汚損する物品を積載すること。
第5章

返還

第9条(返還責任及び確認等)

  1. 借受人は、レンタカーを借受期間満了までに所定の返還場所において当社に返還しなければならないものとします。
  2. 借受人は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。
  3. 借受人は、燃料(ガソリン・軽油等)を満タンにして返還するものとします。満タンでない場合は、当社が別途定める精算代金を支払うものとします。
第6章

故障、事故、盗難時の措置

第10条(事故・異常発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したとき、又は車両に異常や接触があったときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 直ちに事故の状況、異常や接触の事実を必ず当社に申告・報告し、当社の指示に従うこと。高級車両のため、小さな飛び石やホイール傷も高額修理となる場合があることから、些細な接触等であっても必ず申告しなければなりません。
  • 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社指定の工場で行うこと。
  • 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
第7章

賠償及び補償

第11条(賠償及びノンオペレーションチャージ:NOC)

  1. 借受人又は運転者は、使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
  2. 当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責めに帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・破損等により当社がそのレンタカーを利用できず営業停止が発生した場合の休業補償として、借受人は別表に定めるノンオペレーションチャージ(NOC)を支払うものとします。

別表:ノンオペレーションチャージ(NOC)

レンタカーの状況 ご請求額
自走可能で予定の返還場所に返還された場合 100,000円〜
自走不可となり、予定の返還場所に返還されなかった場合 200,000円〜

※別途修理費用が発生する場合があります。高級車両のため、小さな飛び石やホイール傷も高額修理となる場合がありますのでご注意ください。

第12条(保険及び補償制度)

  1. 借受人が前条第1項の賠償責任を負うとき、及び運転者が賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の基本補償が適用されます。
    • 対人補償:無制限
    • 対物補償:無制限(免責あり)
    • 車両補償:時価額
    • 人身傷害補償:5,000万円
  2. 保険約款の免責事由に該当する場合、又は警察及び当社への届出がない事故、本約款に違反して発生した事故による損害については、保険金は支払われず、借受人がすべての損害を直接賠償するものとします。
  3. 免責補償制度(任意加入):借受人は、加入時・事故時の免責負担を軽減するための免責補償制度に任意で加入することができます。免責補償加入料は「2,200円/24時間」とします。

附則

本約款は、2026年6月10日より施行します。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください

本約款の内容に関するご質問は、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

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